安全衛生マガジン令和8年1月号

1.【日々安全】

【災害事例】「爆発・火災による災害」

概要:カセットコンロ用使用済みボンベの廃棄作業中に火災が発生し。火傷

業種:その他の接客娯楽業

被害;休業3名

発生状況

 この災害は、カラオケボックスの厨房において、カセットコンロ用の
使用済みボンベ(ブタンガス使用)を廃棄するために穴を開ける作業中に
発生した。

 災害発生当日、従業員Aは、厨房内の棚にカセットコンロの使用済み
ガスボンベが多数に乱雑に置かれているのに気づき、部下の従業員Bに
これを廃棄するよう指示した。

 指示を受けたBは、ガスボンベを点検したところ、ガスボンベにガスが
残留しているものがいくつかあることが分かったので、BはAに厨房内で
作業を行ってよいか確認し、厨房内の床上に置いて、金槌の尖った方で
ガスボンベに穴を開けるガス抜き作業を同僚のCと始めた

 ガス抜き作業中、Bがガスボンベに穴を開けるとシューとガスが噴出したのが
確認されたがBはそれに構わず作業を続行した。Bが4本目のガスボンベに穴を
開けた時、突然、火災が生じ、その火によりBとCは火傷を負った。

 また、その火災は床を這うように厨房の出入口方向に走り、外で開店準備をして
いた同僚Dの足元まで達したため、Dも火傷を負った。

 なお、点火源については、ガスレンジ等の火気を使用する機械をガス抜き作業中に
使用していないことから、ガス抜き作業していた近くの床上に設置していたサーモ
スタット機能がついた製氷機と断定された。

 ガス抜き作業を行った厨房は、換気が不十分な狭い部屋であり、当該店舗では、
ガスボンベの廃棄処理方法についてのマニュアル等は作成されておらず、作業者に
対する安全衛生教育も行われていなかった。

原因

この災害の原因としては次の事が考えられる。

1. 換気、自然通風の不十分な厨房で、可燃性ガスが残留したガスボンベの廃棄処理の
ためのガス抜き作業を行った事。

2. ガスボンベのガス抜き作業を、サーモスタット等可燃性ガスの点火源となるものが
存在する厨房内で行った事。

3. ガスボンベの廃棄処理方法について、安全に作業を行うためのマニュアルを作成
していなかった事。

4. 従業員に対する安全衛生教育を行っていなかった事。

上記の災害事例の発生状況、原因に基づき皆さんで対策にいて討議してください。

また、同じような災害発生のリスクがないかについても討議して今後の安全対策に
活用してください。

令和8年は60年周期の丙午の年です。くれぐれも火災要因の災害防止に
取組みましょう。

以上

2.【日々健康】

【「うつ」の自己チェック方法】(「うつ」がわかって、「うつ」を治す)

 誰でも“きっかけ”さえあれば「うつ」になってしまいます。「うつ」は今や
珍しくない病気です。一生のうちに「うつ病」を経験する人は、7人に1人という
統計もあります。

 100人の「うつ病」の人がいれば、本当は100通りの形があります。「うつ」の人は
ある意味、最先端で頑張っている人、最先端で一番苦しんでいるのです。

 ここでは3つの領域でのポイントチェックをしてみましょう

1. 人間関係で

□ 人と会うのが面倒くさくなっている。

□ どこかにでかけるのがおっくうになっている、

□ 人と会った後、たとえ慣れた人でもひどく疲れた気分になる。

□ 人の話が、自分のことをいっているような感じがする。

□ 周りの人が、自分に対してよそよそしい感じがする。

2. 体調面で

□ なかなか寝つけないことが多くなっている。

□ 夜中に目を覚ますことが多くなっている。

□ 朝早く目が覚めてしまうことが多くなってきている。

□ 食欲が低下したり、理由もなく痩せてきている。

□ 朝起きた時、憂鬱な気分になっている。

3. 日常生活で

□ 集中力や記憶力の低下を感じる場面がある。

□ ものごとをなかなか決められなくなってきている。

□ 以前は楽しめていたことに興味や関心がなくなっている。

□ イージーなミスが多くなってきた。

□ 気分の切り替えができていないと感じる。

あくまでも目安ですが、当てはまる項目の多い人は、早めの治療
(心療内科等)が必要です。

出典:「うつ」がわかって「うつ」を治す本 菅野 泰藏著 洋泉社刊より抜粋

3.【日々生活】

【令和8年労働基準法の改正について】

令和8年(2026年)の労働基準法改正は、約40年ぶりの大規模な見直しとして、
連続勤務の上限規制(14日以上禁止)、勤務間インターバル(原則11時間)の義務化、
法定休日の明確な特定義務、週44時間特例の廃止、副業・兼業のルール見直し、
「つながらない権利」ガイドライン策定などが検討されており、企業は勤怠管理や
就業規則の整備、シフト作成の見直しなど、今から準備を進める必要があります。

主な改正内容(検討中・見込み含む)

  • 連続勤務の上限規制: 14日以上の連続勤務が禁止されます。
  • 勤務間インターバル: 勤務終了後から次の勤務開始までの休息時間(原則11時間)の
    確保が義務化されます。
  • 法定休日の明確化: 休日を事前に特定し、明確にすることが義務付けられます。
  • 法定労働時間週44時間の特例措置の廃止: 建設業などで適用されている特例が
    廃止される可能性があります。
  • 有給休暇の賃金算出: 通常賃金方式の原則化など、ルールが明確化されます。
  • つながらない権利: 勤務時間外の連絡(メール、チャット等)を拒否できる権利に
    関するガイドラインが策定されます。
  • 副業・兼業: 割増賃金計算のための労働時間通算ルールが見直されます。

企業が今からすべきこと

  • 勤怠管理システムの見直し: インターバルや連続勤務に対応できるようシステム改修が
    必要です。
  • 就業規則の改訂: 労働時間、休日、休憩、年次有給休暇などの規定を見直します。
  • シフト作成の工夫: 連続勤務やインターバルを考慮したシフト作成体制を構築します。
  • 従業員・管理職への教育: 新しいルールを理解させるための研修を実施します。

 上記の様に大幅な改正が予定されています。今回の労働基準法の改正に関連する
「労働安全衛生法」、「派遣労働法」についても今後注視していく必要があります。

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  1 月の弊職が担当講師の安全衛生教育のご案内

 

  令和8年1月15日、16日
「職長教育、安全衛生責任者教育」

詳細は久留米労働基準協会にお尋ねください。(TEL:0942-34-5531

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